大分県知事からの委任内容
指定構造計算適合席判定機関としての指定の内容は、下表の通りです。
業務区域 | 大分県全域 |
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判定対象建築物 |
構造計算に係る床面積(法第20条第2項の規定に基づき別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積)が5,000平方メートル以下のもので、次のいずれかの構造計算によって安全性を確かめる建築物
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申請方法について
構造計算適合性判定を要する建築物については、建築主が構造計算適合性判定機関に直接判定を申請することになっております。
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について
※国土交通省サイト
事前相談について
センターでは、適合性判定の事前相談を行うことにより審査の迅速化を図っております。審査業務の状況により事前相談をお断りする可能性もございますが、出来るだけ多くの事前相談をお受け入れ出来るよう努力いたします。
事前相談は主に平日午前中本センター内またはEメール、 FAX等により受けております。
本申請について
提出書類一覧(窓口及び宅配便等での提出となります)
番号 | 本申請提出書類 | |
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1 | 構造計算適合性判定申請書(第一面) (施行規則別記第18号の2様式) |
正本及び副本 |
2 | 構造計算適合性判定申請書(第二〜三面) (施行規則別記第18号の2様式) |
正本及び副本 |
3 | 設計図書 | 施行規則第3条の7に規定する「図書」一式 (正本及び副本) |
4 | 建築計画概要書(施行規則別記第3号様式) | 確認申請時に提出するものと同じ |
5 | 委任状(任意書式) | 代理者の場合 |
6 | 構造計算によって安全性を確かめた旨の証明書 (建築士法施行規則別記第4号の2様式) |
※既存不適格増築の場合は既存不適格調書 ※大臣認定を受けた構造方法等がある場合は大臣認定書写し
判定手数料について
構造計算適合性判定申請の受付の際に当法人指定の口座に振込をお願いします。
手数料の振込確認及び必要書類が整いましたら、本受付となります。
判定手数料(大分県使用料及び手数料条例<大分県条例第二十七号>に準じる。)
1の建築物毎の判定対象床面積 | 判定手数料額 |
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構造計算が認定プログラム以外の方法により行われたもの | |
1,000㎡以内のもの | 206,000円 |
1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの | 272,000円 |
2,000㎡を超え5,000㎡以内のもの | 305,000円 |
判定手数料の振込先
- 取引銀行
- 大分銀行 県庁内支店
- 店番
- 007
- 口座番号
- 普通 7509015
- 振込口座名
- 一般社団法人 大分県建築構造技術センター
シヤ)オオイタケンケンチクコウゾウギジユツセンター
代表理事 井上 正文
※請求書は原則として発行していませんが、請求書の必要な方は請求書宛先名、送付先住所、工事名称、判定対象延べ床面積をご通知ください。
※なお、振込手数料はお客様のご負担となりますので御了承ください。
振込の受領書をもって領収書にかえさせていただきます。
※判定の申請が複数棟の場合、それぞれの棟の判定手数料を合計した額となります。
なお、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している部分(地上部部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合も含む)も、それぞれ別の建築物とみなします。
判定できない旨の通知書等
審査の結果、修正、追加検討等が必要なものには指摘事項表および、判定できない旨の通知書を窓口またはメールにてお渡しします。
適合判定通知書の交付
審査の結果、安全確認、法適合が確認できましたら、ご担当者様にご連絡申し上げます。
「適合判定通知書」と構造計算図書(副本)をお渡しします。
郵送で受取をご希望の場合は、着払いでお送りします。